車庫証明とは
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 この車庫証明、正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
申請をした後、警察署の係の方が確認に来ることがあります。
軽自動車の車庫証明
軽自動車の場合も、車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きをします。
「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。
「保管場所届出」の手続きが必要な場合とは、「保管場所届出」が義務化されている地域のみで、群馬県においては、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市に限ります。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出しない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので、「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管する場合は、必ず届出をしてください。