道路使用(占用)許可サービスのホームページがたくさんある中、 当センターのホームページを ご覧いただき、ありがとうございます。
道路を使用する場合、許可が必要なときがあります。
道路工事、水道工事などの使用はもちろんですが、
他に、店の看板や日よけ等を設置する場合(上空に突き出す場合に限る)、 また、道路をパレードしたり、イベントで道路を使用する場合、その他、 様々なとき、道路を使用することがあると思います。
許可を得ないで道路を使用した場合、罰則が適用されるときがあります。
何気なく、自宅前、店の前の道路を使用し、それが法令違反であると知らない、
そんな場合もあるのではないでしょうか?
「道路の使用許可」と一口に言っても、それには以下のものなどがあります。
1.道路使用許可
道路においてパレードを行なったり、露店・屋台等を出そうとする場合、道路において工事などを行なう場合、
交通頻繁な道路において、寄附の募集、アンケート、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布したりする場合などが、これに当たります。
2.道路占用許可
一般占用と企業占用とがあり、企業占用は上下水道・電話・ガス等、公益企業者が行なうものです。
実際に問題となるのは一般占用で、道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等の設置などがこれに当たります。
3.道路工事承認許可
家屋の新築や車庫の設置により、道路のガードレール・歩道の縁石などが家の出入りの支障となる場合などがこれに当たります。
1は、所轄警察署に申請する必要があり、2及び3は、道路管理者(市町村、都道府県など)に申請する必要があります。
また、1と2・3の両方の許可が必要な場合もあります。
※ 道路使用許可申請・道路占有許可申請の許可をお急ぎのお客様は、
当事務所にお任せ下さい。
お電話 027-257-4170 受付時間:月から金の9時~18時 |
F A X 027-257-4170 受付時間:24時間、365日受付 |
受付時間:24時間、365日受付 |