《道路使用許可申請》
道路交通法第77条第1項に基づく申請が必要なもの
1号許可 : 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
2号許可 : 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可 : 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
4号許可 : 以下の行為 (群馬県の例)
・道路において行う祭礼行事、式典行事、ロケーシヨン、撮影会、サイン会、演説会、演芸会その他これらのものに類する催し物
・道路において行う駅伝、マラソン、自転車競争、ラリーその他これらのものに類する競技行為
・道路において行う仮装行列、パレード、示威行進その他これらのものに類する集団の行進(生徒、児童の隊列を除く。)
・道路において行う消防、水防、避難、救護その他これらのものに類する演習又は訓練
・道路において、旗、のぼり、看板、あんどん等著しく人目を引き、若しくは交通の妨害となるおそれがある物を持ち、著しく人目を引くような特異な装いをし、又は楽器、拡声器を使用して行う広報宣伝行為
・車両等に、旗、のぼり、看板、広告、幕、広告灯、飾り物等著しく人目を引き、若しくは交通の妨害となるおそれのある物を取り付け、又は著しく人目を引くような特異な絵文字等を書き、道路を通行して行う広報宣伝行為
・道路において、拡声器、ラジオ、テレビジヨン、映写機等を備え付けた車両等により放送し、又は映写して行う広報宣伝行為
・道路において、机、いす等の器材を置き、2人以上の者が立ち並び、通行者を呼び止め、若しくはその進路上に立ちはだかるなどの形態若しくは方法で行う広告、宣伝等の印刷物その他の物品の配布、販売(法第77条第1項第3号に該当する場合を除く。)行為又はこれらの形態若しくは方法で行う寄付の募集若しくは署名を求める行為
・道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をする行為
・道路に多数の人が集まるような形態又は方法で、道路以外の場所で行う上に掲げる行為
・上に定めるもののほか、一般交通に危険を生じさせ、又は一般交通の妨害となるような形態又は方法で、道路を使用し、又は通行する行為
《道路占用許可申請》
道路法32条に基づく申請が必要なもの
道路に次のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三、鉄道、軌道その他これらに類する施設
四、歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六、露店、商品置場その他これらに類する施設
七、上に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
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